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信託業法施行規則 第三十条 (信託の引受けに係る行為準則)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(信託の引受けに係る行為準則)

第三十条

第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
  2. 自己との間で信託契約を締結することを条件として自己の利害関係人(法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この章において同じ。)が委託者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該委託者との間で当該信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)
  3. その他法令に違反する行為

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