(信託業法施行規則の準用)
第十四条
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第二十九条、第三十条及び第三十九条から第四十一条(第七項を除く。)までの規定は、法第八条の規定により信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定を準用する場合に、これを準用する。
2法第八条において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、社債権者集会の決議に基づき取引を行う場合とする。
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第二十九条、第三十条及び第三十九条から第四十一条(第七項を除く。)までの規定は、法第八条の規定により信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定を準用する場合に、これを準用する。
2法第八条において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、社債権者集会の決議に基づき取引を行う場合とする。