条文くん法令検索 AIに質問する

担保付社債信託法施行規則 第十四条 (信託業法施行規則の準用)

平成十九年内閣府令第四十八号府省令
(信託業法施行規則の準用)

第十四条

信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第二十九条第三十条及び第三十九条から第四十一条(第七項を除く。)までの規定は、法第八条の規定により信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定を準用する場合に、これを準用する。

2第八条において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、社債権者集会の決議に基づき取引を行う場合とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「担保付社債信託法施行規則第十四条(信託業法施行規則の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(外国会社への準用) 担保付社債信託法施行規則 目次 第十五条(社債権者集会の招集等の届出) →