(信託会社と密接な関係を有する者の範囲)
第三条
法第八条において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一信託会社(法第一条に規定する信託会社をいう。以下同じ。)の役員又は使用人
- 二信託会社の子法人等(前条第三項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)
- 三信託会社を子法人等とする親法人等(前条第三項に規定する親法人等をいう。以下この項において同じ。)
- 四信託会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該信託会社及び前二号に掲げる者を除く。)
- 五信託会社の関連法人等(前条第四項に規定する関連法人等をいう。以下この項において同じ。)
- 六信託会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
- 七信託会社の特定個人株主(前条第五項に規定する特定個人株主をいう。)
- 八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託会社を除く。以下この号において「法人等」という。)
- イ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
- ロ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
- イ
2信託会社が法第八条において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により担保付社債に関する信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託会社」とあるのは、「信託会社から担保付社債に関する信託業務の委託を受けた者」とする。
3前条第六項の規定は、第一項第八号の場合において同項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。