(その他の兼業業務)
第一条
担保付社債信託法(以下「法」という。)第五条第十二号に規定する政令で定める業務は、同条第三号から第八号までに掲げる業務を行う金融機関が、これらの規定に規定する法律以外の法令の規定により行うことができる業務とする。
担保付社債信託法(以下「法」という。)第五条第十二号に規定する政令で定める業務は、同条第三号から第八号までに掲げる業務を行う金融機関が、これらの規定に規定する法律以外の法令の規定により行うことができる業務とする。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。