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担保付社債信託法施行規則 第十五条 (社債権者集会の招集等の届出)

平成十九年内閣府令第四十八号府省令
(社債権者集会の招集等の届出)

第十五条

信託会社は、社債権者集会の招集があったときは、遅滞なく、集会の目的、場所、期日及びその招集の理由を記載した書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。

2信託会社は、社債権者集会の決議又は社債権者集会の決議により選任した代表社債権者の決定を執行したときは、遅滞なく、その執行した内容を記載した書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。

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