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担保付社債信託法施行規則 第十六条 (供託の届出)

平成十九年内閣府令第四十八号府省令
(供託の届出)

第十六条

信託会社は、法第四十四条第三項の規定により供託をしたときは、遅滞なく、供託した事実を証明する書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。

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