(供託の届出) 第十六条 信託会社は、法第四十四条第三項の規定により供託をしたときは、遅滞なく、供託した事実を証明する書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗