(法第四十九条第一項の規定による検査の届出) 第十七条 信託会社は、法第四十九条第一項の規定による検査を受けたときは、遅滞なく、その年月日及び検査の状況を、金融庁長官等に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗