条文くん法令検索 AIに質問する

担保付社債信託法施行規則 第十七条 (法第四十九条第一項の規定による検査の届出)

平成十九年内閣府令第四十八号府省令
(法第四十九条第一項の規定による検査の届出)

第十七条

信託会社は、法第四十九条第一項の規定による検査を受けたときは、遅滞なく、その年月日及び検査の状況を、金融庁長官等に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「担保付社債信託法施行規則第十七条(法第四十九条第一項の規定による検査の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(供託の届出) 担保付社債信託法施行規則 目次 第十八条(法第五十条第三項の規定による許可の申請) →