(法第五十条第三項の規定による許可の申請)
第十八条
委託者及び発行会社は、法第五十条第三項の規定により外国会社と信託事務の承継契約を締結しようとする場合は、許可申請書に次に掲げる書面及び第七条第五号から第七号までの書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一信託契約の定めるところにより辞任したこと又は委託者、発行会社及び社債権者集会が辞任に同意したことを表示した書面
- 二信託事務に関する計算書
- 三承継契約書案
委託者及び発行会社は、法第五十条第三項の規定により外国会社と信託事務の承継契約を締結しようとする場合は、許可申請書に次に掲げる書面及び第七条第五号から第七号までの書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。