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担保付社債信託法 第五十条 (受託会社の辞任)

明治三十八年法律第五十二号法律
(受託会社の辞任)

第五十条

受託会社についての信託法第五十七条の規定の適用については、同条第一項中「及び受益者」とあるのは、「、発行会社及び社債権者集会」とする。

2受託会社は、前項の規定により読み替えて適用する信託法第五十七条第一項の規定により辞任するときは、信託事務を承継する会社を定めなければならない。

3第十七条第一項の規定は、信託事務を承継する会社が外国会社である場合について準用する。

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