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担保付社債信託法 第七十条

明治三十八年法律第五十二号法律

第七十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、委託者(委託者が法人であるときは、その事業を執行する社員、理事、取締役、執行役、清算人その他法人の業務を執行する者)若しくはその破産管財人、受託会社若しくは発行会社の業務を執行する社員、取締役、執行役、清算人若しくは破産管財人、代表社債権者、第四十五条第一項の特別代理人又は外国会社の代表者を百万円以下の過料に処する。

  1. この法律に定める届出、公告若しくは通知をせず、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
  2. この法律の規定に違反して、正当な理由なく、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  3. この法律により備え置くべき書類又は電磁的記録を備え置かず、これらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  4. この法律の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
  5. この法律の規定による内閣総理大臣の検査を妨げたとき。
  6. 社債権者集会の決議によるべき場合において、これによらず、又はこれに違反したとき。
  7. 社債権者集会又は代表社債権者に対して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  8. 第五条の規定に違反したとき。
  9. 第七条の規定に違反したとき。
  10. 第十七条第一項第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  11. 十一
    第二十六条の規定に違反して、担保付社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  12. 十二
    第二十七条第一項に規定する手続を行わないで担保付社債券を交付したとき。
  13. 十三
    第二十九条の規定に違反して、社債原簿の写しを提出せず、若しくは提供せず、又は社債原簿の写しに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  14. 十四
    第三十六条の規定による担保権の保存又は実行を怠ったとき。
  15. 十五
    第四十四条第一項又は第三項の規定に違反したとき。
  16. 十六
    第四十九条第一項の規定による検査を妨げたとき。
  17. 十七
    第五十六条の規定による事務の引継ぎを怠ったとき。
  18. 十八
    第六十三条の規定による登記をすることを怠ったとき。

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