条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
担保付社債信託法
› 第三十六条
担保付社債信託法 第三十六条 (受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)
明治三十八年法律第五十二号
法律
(受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)
第三十六条
受託会社は、総社債権者のために、信託契約による担保権を保存し、かつ、実行する義務を負う。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「担保付社債信託法第三十六条(受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第70条
← 第三十五条(受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)
担保付社債信託法 目次
第三十七条(社債権者の権利等) →