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担保付社債信託法 第三十六条 (受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)

明治三十八年法律第五十二号法律
(受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)

第三十六条

受託会社は、総社債権者のために、信託契約による担保権を保存し、かつ、実行する義務を負う。

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