(受託会社の担保付社債の管理に関する権限等) 第三十五条 受託会社は、担保付社債の管理に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除き、社債管理者と同一の権限を有し、義務を負う。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗