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担保付社債信託法 第三十五条 (受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)

明治三十八年法律第五十二号法律
(受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)

第三十五条

受託会社は、担保付社債の管理に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除き、社債管理者と同一の権限を有し、義務を負う。

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