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担保付社債信託法 第三十四条 (社債権者集会の決議の執行)

明治三十八年法律第五十二号法律
(社債権者集会の決議の執行)

第三十四条

会社法第七百三十七条第一項の規定にかかわらず、社債権者集会の決議は、受託会社が執行する。ただし、社債権者と受託会社との利益が相反するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。

  1. 決議執行者(会社法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。)がある場合当該決議執行者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合において、代表社債権者があるとき当該代表社債権者

2前項第二号の代表社債権者は、会社法第七百三十六条第一項の規定により委任された事項を、自ら執行し、又は他人に執行させることができる。

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