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担保付社債信託法 第三十三条 (社債権者集会の議事録)

明治三十八年法律第五十二号法律
(社債権者集会の議事録)

第三十三条

受託会社は、社債権者集会の日から十年間、会社法第七百三十一条第一項の議事録又は同法第七百三十五条の二第一項の書面若しくは電磁的記録(次項各号において「議事録等」という。)の写しをその本店に備え置かなければならない。

2社債権者は、受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 議事録等の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 議事録等の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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