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担保付社債に関する信託契約等に関する規則 第四条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十八年内閣府・法務省令第四号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四条

次に掲げる規定に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、当該規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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