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担保付社債信託法 第三十条 (社債原簿の写しの備置き及び閲覧等)

明治三十八年法律第五十二号法律
(社債原簿の写しの備置き及び閲覧等)

第三十条

受託会社は、前条の規定による提出又は提供があった日から信託事務の終了の日までの間、同条の社債原簿の写しをその本店に備え置かなければならない。

2社債権者は、受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

  1. 前条の社債原簿の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前条の社債原簿の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3受託会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 当該請求を行う社債権者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  2. 当該請求を行う社債権者が社債原簿の写しの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  3. 当該請求を行う社債権者が、過去二年以内において、社債原簿の写しの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

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