(社債原簿の写しの受託会社への提出等) 第二十九条 発行会社は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗