条文くん法令検索 AIに質問する

担保付社債信託法 第二十九条 (社債原簿の写しの受託会社への提出等)

明治三十八年法律第五十二号法律
(社債原簿の写しの受託会社への提出等)

第二十九条

発行会社は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「担保付社債信託法第二十九条(社債原簿の写しの受託会社への提出等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項) 担保付社債信託法 目次 第三十条(社債原簿の写しの備置き及び閲覧等) →