(社債原簿の写しの提出方法)
第六条
法第二十九条に規定する社債原簿の写しの提出又は提供は、この条の定めるところによる。
2委託者は、社債原簿が書面をもって作成されているときは、受託会社に対し、その写しを提出しなければならない。
3委託者は、社債原簿が法第十八条第二項の電磁的記録をもって作成されているときは、受託会社に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を提出しなければならない。
4前項に規定する場合において、委託者は、受託会社の承諾を得て、同項の規定による提出に代えて、同項の電磁的記録に記録された事項を、法第二十条第二項第四号の電磁的方法であって委託者の定めたものにより提供することができる。