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担保付社債信託法 第二十八条 (担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)

明治三十八年法律第五十二号法律
(担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)

第二十八条

発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第六百八十一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 第二十四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
  2. 担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨

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