(担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)
第二十八条
発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第六百八十一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一第十九条第一項第十三号に掲げる事項
- 二第二十四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
- 三担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨
発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第六百八十一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。