(担保付社債券に係る証明)
第二十七条
受託会社の代表者は、担保付社債券が信託契約の条項に適合するものであるときは、その旨を当該担保付社債券に記載し、かつ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2担保付社債券は、前項の規定による記載及び署名又は記名押印がなければ、その効力を生じない。
受託会社の代表者は、担保付社債券が信託契約の条項に適合するものであるときは、その旨を当該担保付社債券に記載し、かつ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2担保付社債券は、前項の規定による記載及び署名又は記名押印がなければ、その効力を生じない。