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担保付社債信託法 第二十七条 (担保付社債券に係る証明)

明治三十八年法律第五十二号法律
(担保付社債券に係る証明)

第二十七条

受託会社の代表者は、担保付社債券が信託契約の条項に適合するものであるときは、その旨を当該担保付社債券に記載し、かつ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2担保付社債券は、前項の規定による記載及び署名又は記名押印がなければ、その効力を生じない。

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