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担保付社債に関する信託契約等に関する規則 第三条 (電子署名)

平成十八年内閣府・法務省令第四号府省令
(電子署名)

第三条

次に掲げる規定に規定する内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十八条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  1. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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