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担保付社債に関する信託契約等に関する規則 第二条 (信託証書の記載又は記録事項)

平成十八年内閣府・法務省令第四号府省令
(信託証書の記載又は記録事項)

第二条

第十九条第一項第十五号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 他の会社と合同して担保付社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
  2. 社債原簿管理人を定めたときは、その社債原簿管理人の氏名又は名称及び住所

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