(信託証書の記載又は記録事項) 第二条 法第十九条第一項第十五号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一他の会社と合同して担保付社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分二社債原簿管理人を定めたときは、その社債原簿管理人の氏名又は名称及び住所 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗