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担保付社債信託法 第三十二条 (社債権者集会の決議)

明治三十八年法律第五十二号法律
(社債権者集会の決議)

第三十二条

会社法第七百二十四条第一項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。)の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した当該議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。

  1. 第四十一条の規定による担保の変更
  2. 第四十二条において準用する第四十一条の規定による担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄

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