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担保付社債信託法 第四十二条 (担保権の順位の変更等)

明治三十八年法律第五十二号法律
(担保権の順位の変更等)

第四十二条

前条の規定は、担保付社債に係る担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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