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担保付社債信託法 第五十六条 (書類の移管等)

明治三十八年法律第五十二号法律
(書類の移管等)

第五十六条

前受託会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)、これを代表する社員、清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その委託者、発行会社又は社債権者のために保管する物及び信託事務に関する書類を新受託会社に移管し、その他信託事務を新受託会社に引き継ぐために必要な一切の行為をしなければならない。

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