条文くん法令検索 AIに質問する

担保付社債信託法 第五十七条 (承継に関する事務の監督)

明治三十八年法律第五十二号法律
(承継に関する事務の監督)

第五十七条

信託事務の承継に関する事務は、内閣総理大臣の監督に属する。

2内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該前受託会社若しくは新受託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「担保付社債信託法第五十七条(承継に関する事務の監督)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条(書類の移管等) 担保付社債信託法 目次 第五十八条(信託事務の終了) →