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担保付社債信託法 第五十五条 (新受託会社の権利義務等)

明治三十八年法律第五十二号法律
(新受託会社の権利義務等)

第五十五条

社債権者、委託者又は発行会社のために前受託会社に帰属していた権利義務は、前受託会社の辞任、解任、免許の取消し又は解散の時にさかのぼって、新受託会社に移転する。ただし、前受託会社の契約違反又は不法行為によって生じた責任は、この限りでない。

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