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担保付社債信託法 第五十四条 (承継の公告等)

明治三十八年法律第五十二号法律
(承継の公告等)

第五十四条

信託事務の承継がされたときは、発行会社及び新受託会社は、遅滞なく、各自、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

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