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担保付社債信託法 第五条 (業務の範囲)

明治三十八年法律第五十二号法律
(業務の範囲)

第五条

信託会社は、担保付社債に関する信託事業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条及び第十一条に規定する銀行の業務並びに同法第十二条に規定する銀行の業務(同条に規定するその他の法律により銀行の営む業務に限る。)
  2. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条に規定する長期信用銀行の業務及び同法第六条の二に規定する長期信用銀行の業務(同条に規定するその他の法律により長期信用銀行の営む業務に限る。)
  3. 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条(第二項及び第四項第十号を除く。)に規定する株式会社商工組合中央金庫の業務
  4. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条(第四項第九号を除く。)に規定する農林中央金庫の業務
  5. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八(第七項第六号を除く。)に規定する信用協同組合の業務又は同法第九条の九に規定する協同組合連合会の業務(同条第六項第十一号に掲げる事業(同法第九条の八第七項第六号に掲げる事業に限る。)を除く。)
  6. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条(第六項第六号を除く。)に規定する信用金庫の業務又は同法第五十四条(第五項第六号を除く。)に規定する信用金庫連合会の業務
  7. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の二(第三項第六号を除く。)に規定する労働金庫連合会の業務
  8. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条(第七項第六号を除く。)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務
  9. 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十七条第九十八条第九十九条(第二項第二号を除く。)及び第百条に規定する保険会社の業務又は同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第九十八条第九十九条第一項、第二項(第二号を除く。)及び第四項から第六項まで並びに第百条に規定する外国保険会社等の業務
  10. 兼営法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の業務
  11. 十一
    信託業法第二十一条第一項に規定する信託会社の業務
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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