(業務の範囲)
第五条
信託会社は、担保付社債に関する信託事業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一
- 二
- 三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条(第二項及び第四項第十号を除く。)に規定する株式会社商工組合中央金庫の業務
- 四農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条(第四項第九号を除く。)に規定する農林中央金庫の業務
- 五中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八(第七項第六号を除く。)に規定する信用協同組合の業務又は同法第九条の九に規定する協同組合連合会の業務(同条第六項第十一号に掲げる事業(同法第九条の八第七項第六号に掲げる事業に限る。)を除く。)
- 六
- 七労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の二(第三項第六号を除く。)に規定する労働金庫連合会の業務
- 八農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条(第七項第六号を除く。)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務
- 九
- 十兼営法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の業務
- 十一信託業法第二十一条第一項に規定する信託会社の業務
- 十二前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務