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担保付社債信託法 第六条 (資本金等の額)

明治三十八年法律第五十二号法律
(資本金等の額)

第六条

信託会社の資本金の額又は出資の総額は、千万円を下回ってはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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