条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
担保付社債信託法
› 第七条
担保付社債信託法 第七条 (出資の払込金額)
明治三十八年法律第五十二号
法律
(出資の払込金額)
第七条
信託会社が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が五百万円に達するまで、担保付社債に関する信託事業に着手してはならない。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「担保付社債信託法第七条(出資の払込金額)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第70条
← 第六条(資本金等の額)
担保付社債信託法 目次
第八条(信託業法の準用) →