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担保付社債信託法 第七条 (出資の払込金額)

明治三十八年法律第五十二号法律
(出資の払込金額)

第七条

信託会社が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が五百万円に達するまで、担保付社債に関する信託事業に着手してはならない。

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