(業務の範囲等)
第九十七条
保険会社は、第三条第二項の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。
2保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。
保険会社は、第三条第二項の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。
2保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。
旧外国保険事業者法第二十九条の外国保険事業者が日本において従たる事務所その他の事務所を設け、又は専ら外国保険事業者のために募集をする者が営業所若しくは事務所を設けた場合において、施行日前に同条において準用する商法第四百八十四条第一項各号(営業所閉鎖命令)のいずれかに該当する事由が生じた場合については、なお従前の例による。