(保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第二条
法第百三十二条第二項の保険会社(法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第百三十条の保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定めた保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3第一項の表中「契約者配当」とは、法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。
4第一項の表中「子会社等」とは、法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。