条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令 第一条 (届出事項)

平成十二年総理府・大蔵省令第四十五号府省令
(届出事項)

第一条

保険業法(以下「法」という。)第百二十七条第一項第八号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
  2. 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
  3. 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この命令は、保険業法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、会社法の施行の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第一条(届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令 目次 第二条(保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令) →