条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令 第七条 (財務大臣への通知)

平成十二年総理府・大蔵省令第四十五号府省令
(財務大臣への通知)

第七条

第三百十一条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第一号に掲げる規定による届出に限る。)は、第一条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第七条(財務大臣への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令) 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令 目次