(財務大臣への通知) 第七条 法第三百十一条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第一号に掲げる規定による届出に限る。)は、第一条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗