(保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第六条
法第二百七十一条の二十九第二項の保険持株会社(法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第四項において準用する第三条第一項に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百七十一条の二十八の二の保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3第一項の表中「子会社等」とは、法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。
4第三条第一項の規定は、保険持株会社について準用する。この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「保険持株会社が、」と、「その」とあるのは「その子会社である保険会社の」と、「前条第二項」とあるのは「第六条第二項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該保険持株会社の子会社である保険会社が」と、「前条第一項」とあるのは「第六条第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該保険持株会社について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該保険持株会社の子会社である保険会社の」と読み替えるものとする。