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保険業法 第二百七十一条の二十四 (保険持株会社に係る業務報告書等)

平成七年法律第百五号法律
(保険持株会社に係る業務報告書等)

第二百七十一条の二十四

保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款及び次款において「子会社等」という。)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2中間業務報告書及び業務報告書の記載事項、提出期日その他中間業務報告書及び業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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