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保険業法 第二百七十一条の二十三 (保険持株会社の事業年度)
平成七年法律第百五号
法律
(保険持株会社の事業年度)
第二百七十一条の二十三
保険持株会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
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第272条の40
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