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保険業法 第二百七十一条の二十三 (保険持株会社の事業年度)

平成七年法律第百五号法律
(保険持株会社の事業年度)

第二百七十一条の二十三

保険持株会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

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