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日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令 第四条 (保険持株会社である場合における兼業業務の届出)

平成十九年内閣府令第七十一号府省令
(保険持株会社である場合における兼業業務の届出)

第四条

日本郵政株式会社は、法第六十七条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 行おうとする業務の内容を記載した書面
  3. 日本郵政株式会社及びその子会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)に関する次に掲げる書面
    1. 日本郵政株式会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該届出後における日本郵政株式会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面
  4. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

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