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日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令
平成十九年内閣府令第七十一号
府省令
· 条文 5 件 ·
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日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(銀行持株会社である場合における兼業業務の届出)
第二条
(銀行持株会社である場合における子会社設立等の届出)
第三条
(銀行持株会社である場合における議決権の取得等の届出)
第四条
(保険持株会社である場合における兼業業務の届出)
第五条
(保険持株会社である場合における子会社設立等の届出)