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日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令 第三条 (銀行持株会社である場合における議決権の取得等の届出)

平成十九年内閣府令第七十一号府省令
(銀行持株会社である場合における議決権の取得等の届出)

第三条

日本郵政株式会社は、法第六十六条第一項後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該届出に係る国内の会社の商号又は名称及び業務の内容を記載した書面
  3. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

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