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日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令 第二条 (銀行持株会社である場合における子会社設立等の届出)

平成十九年内閣府令第七十一号府省令
(銀行持株会社である場合における子会社設立等の届出)

第二条

日本郵政株式会社は、法第六十五条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 日本郵政株式会社に関する次に掲げる書面
    1. 日本郵政株式会社が行う子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。ロ及び第四号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
    2. 株式交換により他の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
    3. 株式交付により他の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
  3. 日本郵政株式会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
    1. 日本郵政株式会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該届出後における日本郵政株式会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  4. 当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書面
    1. 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
    2. 業務の内容を記載した書面
    3. 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    4. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。第五条第四号ニにおいて同じ。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
  5. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

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