(銀行持株会社である場合における兼業業務の届出)
第一条
日本郵政株式会社は、郵政民営化法(以下「法」という。)第六十四条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
日本郵政株式会社は、郵政民営化法(以下「法」という。)第六十四条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
2この府令は、法第八条に規定する移行期間の末日限り、その効力を失う。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。