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日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令 第一条 (銀行持株会社である場合における兼業業務の届出)

平成十九年内閣府令第七十一号府省令
(銀行持株会社である場合における兼業業務の届出)

第一条

日本郵政株式会社は、郵政民営化法(以下「法」という。)第六十四条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 行おうとする業務の内容を記載した書面
  3. 日本郵政株式会社及びその子会社等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)に関する次に掲げる書面
    1. 日本郵政株式会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該届出後における日本郵政株式会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(銀行法第五十二条の二十五に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次条第三号ロにおいて同じ。)の見込みを記載した書面
  4. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

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(施行期日等)
附則

この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

2この府令は、法第八条に規定する移行期間の末日限り、その効力を失う。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

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