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保険業法 第二百七十一条の二十五 (保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

平成七年法律第百五号法律
(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第二百七十一条の二十五

保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項の説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

3第一項の説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、保険持株会社の子会社である保険会社の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

4前三項に定めるもののほか、第一項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

5保険持株会社は、第一項に規定する事項のほか、当該保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

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