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保険業法施行規則 第二百十条の十の五

平成八年大蔵省令第五号府省令

第二百十条の十の五

保険持株会社は、四半期ごとに、法第二百七十一条の二十五第五項に規定する保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

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