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保険業法施行規則 第二百十条の十一 (保険持株会社の事業報告等の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険持株会社の事業報告等の記載事項)

第二百十条の十一

第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十五号の二により作成しなければならない。

2第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号の三により作成しなければならない。

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