(保険持株会社の事業報告等の記載事項) 第二百十条の十一 法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十五号の二により作成しなければならない。2法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号の三により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十条の十一を開く ↗