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保険業法 第二百七十一条の二十六 (保険持株会社の事業報告等の記載事項)

平成七年法律第百五号法律
(保険持株会社の事業報告等の記載事項)

第二百七十一条の二十六

保険持株会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成)の規定により作成する保険持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。

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