(少額短期保険持株会社の事業報告等の記載事項)
第二百十一条の八十四
法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十六号の二十六により作成しなければならない。
2法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十六号の二十七により作成しなければならない。
法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十六号の二十六により作成しなければならない。
2法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十六号の二十七により作成しなければならない。