条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百十一条の八十四 (少額短期保険持株会社の事業報告等の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(少額短期保険持株会社の事業報告等の記載事項)

第二百十一条の八十四

第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十六号の二十六により作成しなければならない。

2第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十六号の二十七により作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百十一条の八十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百十一条の八十四(少額短期保険持株会社の事業報告等の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十一条の八十三の二 保険業法施行規則 目次 第二百十一条の八十五(少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人) →