第二百十一条の八十三の二 法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第三項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十一条の八十二第四項に規定する場所とする。 e-Gov法令検索で第二百十一条の八十三の二を開く ↗