条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百七十一条の二十七 (保険持株会社等による報告又は資料の提出)

平成七年法律第百五号法律
(保険持株会社等による報告又は資料の提出)

第二百七十一条の二十七

内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第百二十八条第一項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子法人等(子会社その他当該保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及び第四項において同じ。)又は当該保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに同条第二項及び第四項において同じ。)に対し、その理由を示した上で、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

2保険持株会社の子法人等又は当該保険持株会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

e-Gov法令検索で第二百七十一条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百七十一条の二十七(保険持株会社等による報告又は資料の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七十一条の二十六(保険持株会社の事業報告等の記載事項) 保険業法 目次 第二百七十一条の二十八(保険持株会社等に対する立入検査) →